1.上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更の可否 2.指名債権が二重譲渡された場合の劣後譲受人への弁済と民法478条の適用 3.右劣後譲受人に対する善意の弁済が無過失とされるための要件(最判昭和61.4.11)

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