1.当座勘定取引契約において取引印として届け出られていない実印を使用して偽造された手形小切手の支払をした銀行に過失があるとされた事例 2.債権者の従業員のした行為が債務不履行の原因となっている場合と過失相殺(最判昭和58.4.7)

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