1.共有に属する株式につき株主の権利を行使すべき者を指定する行為と民法八二六条にいう利益相反行為 2.商法三五〇条一項の株券提出期間経過前に株式を譲り受けたが名義書換を経ていない株主と同条三項の異議催告公告請求権(最判昭和52.11.8)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク