個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法一条一項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例(最判昭和53.5.26)

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