1.保護処分決定が抗告審で取り消された場合において差戻しを受けた家庭裁判所が当該事件を少年法20条により検察官に送致することの可否 2.保護処分決定が抗告審で取り消された事件について家庭裁判所が少年法20条により検察官送致決定をした場合に同法45条5号に従って行われた公訴提起の効力(最高裁判決平成9.9.18)

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概要

法曹会 | 論文

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