1.熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年熊本市条例第22号)6条の趣旨 2.市長が熊本市職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年熊本市条例第22号)6条に基づくものとしていわゆる昼休み窓口業務に従事した職員に対し特殊勤務手当を支給したことが違法であるとされた事例(最高裁判決平成7.4.17)

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