1.行政事件訴訟法36条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」の意義 2.設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの適法性(最判4.9.22)

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概要

法曹会 | 論文

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