地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行うことが昭和28年公正取引委員会告示第11号(不公正な取引方法)の5にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和57年同委員会告示第15号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらないとされた事例(最判平成1.12.14)

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概要

法曹会 | 論文

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