1.同一住民が同一の監査対象につき再度の住民監査請求をすることの許否 2.財務会計上の行為についてされた住民監査請求の対象と当該行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実 3.財務会計上の行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と地方自治法242条2項の適用(最判昭和62.2.20)

スポンサーリンク

概要

法曹会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク