1.保証又は担保の供与と破産法72条5号にいう無償行為 2.いわゆる同族会社の代表者で実質的な経営者でもある破産者が当該会社のためにした保証又は担保の供与が破産法72条5号にいう無償行為に当たる場合(最判昭和62.7.3)

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概要

法曹会 | 論文

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