1.意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされる場合 2.意思能力がある子がその自由意思に基づいて拘束者のもとにとどまっているとはいえない特段の事情があるとされた事例(最判昭和61.7.18)

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概要

法曹会 | 論文

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