併存する企業内労働組合の一つが使用者の提案する残業の条件を拒否していることを理由にその組合員に対して残業を命じていない使用者の行為が労働組合法7条3号の不当労働行為に当たるとされた事例(最判昭和60.4.23)

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概要

法曹会 | 論文

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