1.土地区画整理組合の設立認可と抗告訴訟の対象 2.土地区画整理組合の事業施行地区内の宅地の所有者と当該組合設立認可処分の無効確認訴訟の原告適格 3.土地区画整理法98条1項前段にいう「工事のため必要がある場合」にされる換地予定地的仮換地指定処分と換地計画の要否(最判昭和60.12.17)

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概要

法曹会 | 論文

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