1.被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた事例 2.伝聞証言につき異議の申立がなかった場合の証拠能力(最決昭和59.2.29)

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概要

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