1.国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する質問調査の手続と憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障 2.国税犯則取締法上の犯則嫌疑者に対する供述拒否権の告知と憲法38条1項(最判昭和59.3.27)

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