青色申告書による法人税の確定申告につき青色申告承認の取消処分後に法人税法(昭和43年法律第22号による改正前のもの)57条の規定による繰越欠損金の損金算入を否認して更正処分がされ次いで青色申告承認の取消処分が取り消された場合に右更正処分の無効確認訴訟において繰越欠損金の損金不算入を無効事由として主張することの可否(最判昭和54.2.23)

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概要

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