1.政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21条2項にいう収支報告書の「閲覧」の意義 2.政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例等2号)9条3号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例(最高裁判決平成7.2.24)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 大気圧非平衡プラズマを用いた新規なメタン転換技術の開発
- 細胞対話型分子システムを用いる革新的遺伝子送達概念の創製
- 流体騒音研究40年(音響学の温故知新)
- 経皮的椎体形成術を施行した骨粗鬆症性椎体骨折59例におけるADLおよび疼痛の変化と合併症の検討
- 第98回ILO総会の主な成果 (特集 第98回ILO総会の概要)