1.政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21条2項にいう収支報告書の「閲覧」の意義 2.政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例等2号)9条3号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例(最高裁判決平成7.2.24)

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