1.裁判上の和解により建物を収去してその敷地を明け渡すべき義務のある者から建物を借り受けその敷地を占有する者と民訴第201条第1項にいわゆる承継人 2.民訴第519条第1項にいわゆる債務者の一般承継人の解釈--請求異議事件(最判昭和26.4.13)

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