1.法廷で傍聴人がメモを取る行為と憲法82条1項・21条1項 2.傍聴人のうち司法記者クラブ所属の報道機関の記者にのみメモを許す措置と憲法14条1項 3.法廷警察権の行使と国家賠償法1条1項の違法性の限定(最判平成1.3.8)

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