商事判例批評(77)2船の衝突事故について海上衝突予防法15条一項の横切り船航法が適用されるとした上で,保持船船長にも衝突を回避すべき注意義務を怠った過失があるとして,同船長に対する業務停止一ヶ月の処分が適法とされた事例(東京高裁平成6年2月28日第一特別部判決,棄却(確定)判時1490号30頁)

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