約束手形の裏書を受けた手形所持人が裏書の原因関係である法律行為が無効であるときに振出人に対してする手形金請求と権利濫用(最判昭和48.11.16)-2-

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク