建物建築請負契約において瑕疵修補に代えて賠償請求しうる損害額は瑕疵による建物の交換価値の減少を基準とすべきであり,建替費用相当額ではない(神戸地判昭和63.5.30) (民法判例レビュ-) -- (契約)

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