不法行為により死亡した国家公務員の得べかりし利益の喪失による損害賠償債権を相続した者が右公務員の死亡により遺族に支給される退職手当,遺族年金,遺族補償金の受給権者でない場合と相続した損害賠償債権額から右各給付相当額を控除することの可否(最判昭和50.10.24)

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