1.抵当権者は抵当建物の転貸賃料に対し物上代位権を行使できるか(消極)(大阪高裁決定平成7.5.29) 2.抵当建物の所有者と賃借人とが実質的に同一の会社と認められるとして同建物の転貸賃料に対する抵当権の物上代位が肯定された事例(大阪高裁決定平成7.6.20)

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