1.学校教育法51条により高等学校に準用される同法21条の法意((1)事件) 2.教育関係法規に違反する授業をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分が懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないとされた事例((2)事件)--伝習館高校事件上告審判決(最判平成2.1.18)

スポンサーリンク

概要

著者

関連論文

スポンサーリンク