親の教育権と国家の「監視」-2-
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概要
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関連論文
- 学校教育法施行規則54条の3に基づく調査書(高校入試の際のいわゆる内申書)の記載が生徒の思想信条の自由や表現の自由を侵害するものではないとされた事例(最判昭和63.7.15)(公法判例研究-24-)
- ドイツにおける私学助成と「私立学校の自由」(4)
- ドイツにおける私学助成と「私立学校の自由」(3)
- ドイツにおける私学助成と「私立学校の自由」(2)
- ドイツにおける私学助成と「私立学校の自由」(1)
- 憲法上の「私立学校の自由」について
- 1.学校教育法51条により高等学校に準用される同法21条の法意((1)事件) 2.教育関係法規に違反する授業をしたこと等を理由とする県立高等学校教諭に対する懲戒免職処分が懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないとされた事例((2)事件)--伝習館高校事件上告審判決(最判平成2.1.18)
- 親の教育権と国家の「監視」-3完-
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- 親の教育権と国家の「監視」-1-