労働判例研究(932)第一種職員男子六五歳・女子五五歳、第二種職員男女五五歳の定年制の下で、第一種職員女子を第二種職員に呼称変更することの適法性--大阪高判平成10.7.7(大阪市交通局協力会事件)

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