平家物語における「恥」の形成
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概要
論文 | ランダム
- 国家公務員法,人事院規則により禁止された投票勧誘運動にあたるとされた事例(高松簡易保険局大坪事件)(最判昭和56.10.22)
- 教育公務員特例法の成立過程 : 教員分法構想とその修正, および国家公務員法による転換まで
- 1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項一号,第六項八号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止と憲法二一条 2.国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条,三一条 3.国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性 4.国家公務員法一一〇条一項一九号,一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項一号,第六項八号と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)一八条,一九条,二五条 5.国家公務員法一一〇条一項一九号,一〇二条一項,
- 国家公務員法一〇九条一二号,一〇〇条一項にいう秘密の意義とその判定 外交交渉の概要が記載された電信文案が国家公務員法一〇九条十二号,一〇〇条一項にいう秘密にあたるとされた事例 いわゆる違法秘密にあたらないとされた事例 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号,一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」の意義 国家公務員法一一一条,一〇九条一二号,一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたるとされた事例 報道機関による公務員を対象とした秘密の取材と正当業務行為 正当な取材活動の範囲を逸脱しているとされた
- 1.国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第5項1号,第6項8号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止と憲法21条 2.国家公務員法110条条1項19号の罰則と憲法21条,31条 3.国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性 4.国家公務員法110条1項19号、102条1項,人事院規則14条-7第5項1号,第6項8号と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日公布条約第7号)18条,19条,25条 5.国家公務員法110条1項19号,102条1
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