1.国家公務員法102条1項,人事院規則14-7第5項1号,第6項8号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止と憲法21条 2.国家公務員法110条条1項19号の罰則と憲法21条,31条 3.国家公務員法102条1項における人事院規則への委任の合憲性 4.国家公務員法110条1項19号、102条1項,人事院規則14条-7第5項1号,第6項8号と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日公布条約第7号)18条,19条,25条 5.国家公務員法110条1項19号,102条1

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