1.国家公務員法一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項一号,第六項八号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止と憲法二一条 2.国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条,三一条 3.国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性 4.国家公務員法一一〇条一項一九号,一〇二条一項,人事院規則一四-七第五項一号,第六項八号と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)一八条,一九条,二五条 5.国家公務員法一一〇条一項一九号,一〇二条一項,

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