かりに,判断能力ある者について,合衆国憲法第14修正の適正手続条項によって,生命維持治療(それには栄養・水分補給が含まれる)を拒否する憲法上保護された権利が認められるとしても,植物状態にあって判断能力を欠き,後見人によって治療の中止が求められている者について,そのような中止が認められる要件として,州が治療中止を求める本人の希望の明確で説得的な証拠による証明を要求することは,憲法上禁じられてはいない,とされた事例--Cruzan v.Director,Missouri Department of Healt

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