Checkosky v.SEC,23F.3d 452(D.C.Cir.1994)--上場会社の財務諸表監査を担当した会計士に対するSECの懲戒規則(Rule 2(e))の適用につき,SECはその有責性の基準を明確に説明すべきであるとして原審に差し戻された事例

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