形式上株式会社ではあるが実質上は代表取締役の個人企業である場合に商法二六五条の規定に基づく取締役会の承認を得ないで会社がした他の取締役からの金銭借受が無効であるとの会社側の主張が信義則上許されないとされた事例(商事判例研究)

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