都市計画事業における環境影響評価方法書に関する新たな取組み:埼玉県吉川市・武蔵野操車場跡地及び周辺地区の土地区画整理事業に関する事例報告
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概要
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環境影響評価法が1999年に施行され、環境影響評価法の対象となる都市計画事業については、都市計画法に基づく都市計画決定の手続より早い段階において、事業の基本計画に関する情報を公表し、環境影響評価(環境アセス)を実施する方法(調査項目、調査方法等)について意見を聴取する手続が設けられた。この手続に関与することが多いのは都道府県レベルの自治体であるが、この手続についての考え方については、担当セクション毎に違いがある。そこで、担当セクション毎の考え方の違いを踏まえ、本報告事例の方法書の作成時に行った取組みを報告し、この取組みにあたった担当者毎にその立場での考察を行うものである。
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