都市計画法第41条の運用実態に関する研究:41条制限を連携・継承する制度手法に着目して
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概要
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市街化調整区域では、建築基準法に基づく形態制限が定められているが、都市計画法第41条は、開発許可の際に必要に応じて形態制限を適用することができる制度である。本研究では、制限の適用に多くの裁量がある都市計画法第41条に着目し、全国的な運用実態を明らかにするとともに、運用上の課題を把握することを目的とする。その結果、都市計画法第41条は、規制が緩和される3411区域で柔軟な形態制限の適用が可能である一方で、運用基準が策定されている場合でも、適切に運用がされていないことが明らかとなった。これらを踏まえて本研究では、今後の都市計画法第41条の在り方を提言した。
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