ソフトウェアの知的財産法制に関する研究(第2報) : —グラフィカルユーザインタフェースによる画面表示の法的保護について—
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概要
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コンピュータ等の情報機器の画面表示を,知的財産法の保護対象とすることについて,さまざまな動きがみられる.アクティブで操作可能な画面表示を提供するグラフィカルユーザインタフェース(GUI)は,1980年代後半から一般に使用され始めたが,ユーザと開発者の両者に利便性等の面でメリットがあることから,急速な広がりをみせ,今やコンピュータ・ソフトウェアにおいて不可欠の存在となっている.その一方で,GUIによる画面表示の法的保護には,さまざまな問題が山積している.一つは,GUIによる画面表示をどの法律で保護すればよいかという問題である.現状では,特許法や著作権法において多くの判例があるが,そのなかで,事例として「一太郎・花子」事件と「サイボウズ」事件を取りあげ,画面表示の保護の現状分析をするとともに,課題と展望を探ることが本稿の目的である.