ソフトウェアの知的財産法制に関する研究「一太郎・花子」事件を中心として
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概要
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2005年9月30日,知的財産高等裁判所でワープロソフト「一太郎」と統合グラフィックソフト「花子」の製造販売差止請求を棄却する旨の判決(知財高裁判平17.9.30)があった.同年2月,東京地裁で,「一太郎」「花子」の製造販売差止請求を認める旨の判決(東京地判平17.2.1)から,約8ヶ月の短期間で決着がつき,ジャストシステム側の訴えが認められた.この事件は,原告の所有する「情報処理装置及び情報処理方法」というハードウェアに関する特許と,「一太郎」「花子」というソフトウェアとの争いである点に特徴を有する.本稿は,この事件に焦点をあてながら,ソフトウェアの知的財産権を巡る問題について考察を加えたものである.