データベースの法的保護—ECディレクティブが提起した課題
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概要
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データベースを不正使用から守り, 作成者の権利を保護する法的措置は著作権によるのが一般的であり, わが国でも1986年の著作権法改正でデータベースの著作権が認められた。一方, ファクト·データベースなど著作物性に乏しいデータベースが増えており, この法的保護が問題になっている。今年1月に発表された EC 閣僚理事会のディレクティブ案は, データベースの育成·発展の立場から,データベース作成に費された時間と労力を評価し, 著作権のないデータベースに対しても「不正抽出を防ぐ権利」の法制化を提唱して注目を集めた。本稿ではわが国の著作権法におけるデータベースの扱いを述べるとともに, ECディレクティブの概要を紹介した。
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