「知的財産基本法」について
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概要
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2002年秋の臨時国会において成立した「知的財産基本法」を紹介した。同法では (1) 国民経済の健全な発展および豊かな文化の創造 (2) わが国産業の国際競争力の強化および持続的な発展,を基本理念として掲げるとともに,国,地方公共団体,大学等の責務を定めている。さらに事業者に対しても,事業者等が創造した知的財産の積極的な活用と管理に努めることのほか,発明者その他の創造的活動を行う者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう,発明者その他の創造的活動を行う者の適切な処遇の確保に努めることを事業者の責務として定めている。わが国が活力ある経済社会を実現するためには,国も,大学・公的研究機関も,企業も,これまでの慣習を改めて,知財基本法の基本理念を体した知財戦略を早急に構築すべく最大限の努力をすることが必要である。
- 独立行政法人 科学技術振興機構の論文