少年法16条に基づく援助協力の依頼により捜査機関から送付を受けた証拠の存在を附添人に了知させなかった措置が違法とはいえないとされた事例 : 最三小決平成10・4・21刑集52巻3号209頁 <最新重要判例評釈(16)>
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