司法通訳人の感情労働に関する一考察 : 長尾ひろみ氏の職業倫理に照らして
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概要
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日本語を解さない外国人が日本で罪を犯した場合,言葉を仲介する通訳人を要する.裁判では,関係する人々の感情がうごめく.本稿では,裁判という非日常的な環境において,通訳に従事する「司 法通訳人」がどのように感情をコントロールしているのか,またどのような感情の表出を求められて いるのかについて言及するものである.言い換えれば,司法通訳人の「感情の操作性」に関する探究 である.そこで,長尾氏が提示した「司法通訳人の職業倫理」と感情労働の判明事項といえる「感情労働の 一般原理」(内包的概念と根本的11要因)との照合により,司法通訳人の感情労働について明示する. それにより,司法通訳人独自の感情労働,すなわち,自身の感情を抑制することで,法廷で「透明人 間」(渡辺氏の比喩的表現)として振る舞う司法通訳人の感情労働が明らかとなった.したがって本稿は,職業倫理から捉えた,司法通訳人の感情労働に関する考察である.
- 2013-00-00
著者
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佐藤 麻衣
川崎医療福祉大学大学院医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻
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佐藤 麻衣
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻
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佐藤 麻衣
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療秘書学科
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