民間生命保険・医療保険における詐聴
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概要
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詐聴は,聴力障害を評価する検査が他覚的検査でないことに起因する。民間の生命保険・医療保険で問題となる聴覚障害は,不慮の事故・傷害によるもので,頭部外傷後の聴覚障害がその多くを占めるものと考えられる。支払査定の際に注意が必要なのは,明瞭な器質的変化のない頭部外傷後の難聴である。その場合,「内耳振盪(症)」と診断されている可能性が高い。一般的な内耳振盪症の経過における聴力低下は,受傷直後に4000-8000Hzの高音域に認められ,その後,次第に回復することが多いが,これとは異なる臨床経過を辿っているものは要注意である。また,民間の生命保険・医療保険でその該当可否が問題となる身体障害者障害程度等級「3級」相当では,一般に,補聴器をつけてもほとんど聴こえず,読話や筆談の併用が必要となる。聴覚単独でのコミュニケーションが可能であれば,詐聴を疑う必要がある。
- 2013-06-28
著者
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