「縮減」される意味と問題 : セクシュアル・ハラスメントと法・制度(<特集>「犯罪」の創出)
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概要
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日本において「セクシュアル・ハラスメント」が問題として社会的に浮上したのは1989年のことであった。それは、福岡における裁判の提訴をきっかけとしていたが、まもなく「***」という略語が登場し人口に膾炙することとなった。その後1999年に、男女雇用機会均等法改正および人事院規則改正により、法制度上の規制対象となった。それと前後して、職場や大学で防止や問題解決のための取り組みが始まり、「***事件」に関連するメディアの報道も繰り返されて、セクシュアル・ハラスメントは私たちにとって「目新しい」問題ではなくなった。だが、そうした積み重ねにもかかわらず、問題の「解決」は相変わらず容易ではなく、セクシュアル・ハラスメント問題に関する社会的合意の形成に直接にはつながっていない。逆に、さまざまな対策や報道が問題をより紛糾させ「被害」を拡大再生産する可能性をはらんでおり、しかも対策の行われる制度上の限界や、過度に単純化される傾向のある報道のために、被害や問題の取り扱われ方が制限され、ある意味で「矮小化」される傾向を生んでいる。「セクシュアル・ハラスメント」は、このような意味で、「発見」された問題が法や制度に取り入れられる中で変容していく例として非常に興味深く、またそれだけでなく私たちがいかに知恵を結集し、少なくともより良い方向性を見いだしていけるかの試金石でもある。
- 2004-05-22
著者
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