事業を譲り受けた会社につき会社法22条1項に基づく責任が認められ、その際、債権者の認識等は問題とならないとされた事例 : 宇都宮地裁平成22年3月15日判決平成21年(ワ)第244号代金支払請求事件(判例タイムズ1324号231頁)

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