当日他券過振りを解消するために追加融資を決裁した銀行取締役の会社に対する責任が認められた事例(北海道拓殖銀行栄木不動産事件最高裁判決) 最高裁判所第二小法廷平成20年1月28日判決(平成17年(受)第1372号)判時1997号143頁・判タ1262号63頁・金判1291号32頁

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