刑事判例研究(2)一 退去強制により出国した者の捜査官に対する供述調書の証拠能力 ニ 第一回公判期日に五六日後の証人尋問が決定していたが、三四日後に退去強制によって出国した者の供述調書、及び、被告人の起訴の二ヶ月前までに退去強制によって出国した者らの供述調書について、証拠能力が認められた事例

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