三明 翔 | 中央大学法学研究科博士後期課程 中央大学刑事判例研究会
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概要
関連著者
著作論文
- 憲法上要求される証拠開示の限界(1)Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否
- 翻訳 オーストラリアの陪審制度
- 刑事判例研究(2)一 退去強制により出国した者の捜査官に対する供述調書の証拠能力 ニ 第一回公判期日に五六日後の証人尋問が決定していたが、三四日後に退去強制によって出国した者の供述調書、及び、被告人の起訴の二ヶ月前までに退去強制によって出国した者らの供述調書について、証拠能力が認められた事例
- 憲法上要求される証拠開示の限界(3)Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否
- 憲法上要求される証拠開示の限界(2)Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否
- 憲法上要求される証拠開示--合衆国最高裁におけるBrady法理の形成と展開
- 憲法上要求される証拠開示の限界(5)Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否
- 憲法上要求される証拠開示の限界(4)Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否
- 目撃者の犯人識別供述の排除とその理論構成についての一考察 : 合衆国最高裁判所の憲法判例を素材にして