「地方公共団体公文書管理条例研究会」報告
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概要
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公文書管理法の34条には、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう務めなければならない」と規定されている。そのため、同法が全面施行された平成23年4月1日以降、地方公共団体にあっては、同条の定める努力義務を果たさなければならないこととなる。地方公共団体公文書管理条例研究会はこの法律の趣旨に則り、地方公共団体における公文書管理条例制定を目指すために関係団体の参加を得て研究会を編成し、条例制定に参考となる論点整理、逐条検討、標準条例研究し、まとめたものである。
- 2011-12-26
著者
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西川 康男
Arma International東京支部:日本アーカイブズ学会:iso Tc46sc11(情報とドキュメンテーション)国内委員会:電子記録マネジメントコンソーシアム(ermc):電子記録応用基盤フォーラム(erap):地方公共団体公文書管理条例研究会
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西川 康男
ARMA International 東京支部
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