美容製品,せっけん,香料類及び香水類,化粧品を指定商品とする,女性の胴体部分をモチーフとした容器の形状に係る立体商標の登録出願について,商標法3条2項の適用を受けた事例(知財高判平成23年4月21日,判時2114号9頁,判タ1349号187頁)

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