不法行為における国際裁判管轄及びその準拠法 : 東京地方裁判所平成22年6月22日判決
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概要
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筆者は、前号(嘉悦大学研究論集第53巻第1号75頁)にて、外国の空港カウンターで行われた不法行為における国際裁判管轄及びその準拠法の決定に関する東京簡裁平成22年1月18日判決について紹介し、若干の検討を行った。それを受けて、本稿では、その控訴審判決である東京地裁平成22年6月22日判決を中心として、国際裁判管轄及び不法行為の準拠法の決定について検討するものである。本稿の目的は、不法行為の直接の被害者ではない第三者が、不法行為の加害行為地とは異なる場所である日本国内において損害が発生したと主張して、わが国の裁判所に提起した民事訴訟における国際裁判管轄及び準拠法の決定の問題に関する東京簡裁判決の控訴審判決を中心に、第1審判決と本判決を比較・検討することを通じて、わが国における財産関係事件の国際裁判管轄の決定、隔地的不法行為における準拠法の決定の問題、そして国際民事訴訟においてわが国の裁判所に国際裁判管轄を決定する際の基準であり、判例法として確立された状態となっているいわゆる「特段の事情」論と準拠法の決定の関係について検討することにある。
- 2011-03-20
著者
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